2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
一番多かった時期と比べますと、現在三分の一まで心停止下における腎移植は減少してしまっておりますので、厚労省としてこの献腎移植を更に推進するための令和三年度予算案における対応についてお伺いしたいと思います。
一番多かった時期と比べますと、現在三分の一まで心停止下における腎移植は減少してしまっておりますので、厚労省としてこの献腎移植を更に推進するための令和三年度予算案における対応についてお伺いしたいと思います。
臓器移植は、私も、二〇〇九年の臓器移植法改正のときには、当時、山内康一さん始め、与野党の多くの議員の先生方が大変御努力をされている姿を目にして、国会議員の仕事というのはすごく重いものだなということを感じたことがございますが、五ページを見ていただきますと、その法改正後は、心停止下の臓器移植から脳死下の臓器移植にある意味シフトが見られるということは言えるかもしれませんが、残念ながらドナー数自体は伸び悩んでいるわけであります
議員御指摘のとおり、平成二十一年から心停止下及び脳死下の献腎移植総数はほぼ横ばいでありますが、その内訳を見ますと、脳死下献腎移植が増加する一方で心停止下の献腎移植は減少しているという現状にございます。
○福島政府参考人 腎移植でございますけれども、平成二十七年に実施されました生体腎移植の方が千四百九十四例でございまして、一方、脳死下それから心停止下の腎移植につきましては、平成二十六年が合計で百二十七件、二十七年が百六十七件、二十八年が百七十七件と、増加はしてきておるわけでございます。
そして、心停止下のものが減ってきて脳死下のものに置きかわっていったというのが実態でございますけれども、その後、若干件数は減りましたけれども、平成二十六年以降また増加傾向に転じておるわけでございます。
今先生御指摘のように、脳死下での移植自体は、私ども、年度で見ると若干増えるぐらいで、横ばいちょっと上に行ったぐらいでありましたが、今お話しの心停止ですね、これだと本当にかなり減ってしまっているわけで、世論調査では、臓器提供を希望される方の割合というのは四割程度提供したいというようなことで、これは脳死下でも心停止下でも同じぐらいの希望が示されているんですけれども、これが実現していないということであります
議員の資料の中にもございますように、御遺体からの臓器提供につきましては、分類を分けましたときに、脳死下の臓器提供が微増傾向にある一方で、心停止下の臓器提供が減少傾向にありまして、全体を合わせて見ましても、目立った伸びということにはなっていないという状況です。
また、心臓停止下でもドナー・アクション・プログラムは使えるわけでございまして、その点につきましては、心停止下での例えば腎臓の提供などについてこのドナー・アクション・プログラムが十分役に立つものだと思っておりまして、そういうことも考慮しながら今研究段階でやっているということで二十四施設に限られているということでございます。
一つは、そのこと自体、本来移植の中で、脳死下での提供と心停止下での提供と、もう一つの選択肢として病気腎移植があるんだということを、選択肢として医学的な根拠に基づいてそれが挙がってくるのであれば私は問題ないと思いますが、現在の状況というのは、その臨床経過であったり、そういうものが公開、オープンにされてなく、ある意味密室的に進められたり、一部の地域、一部の患者さんについてそれが施行されているということについては
で、その臓器移植法施行までについては、先ほども申しました角膜と腎臓の移植に関する法律に基づいて腎臓移植が施行をされてきて、心停止下での腎臓提供ということでずっと件数が伸びてきた。
○参考人(宮本高宏君) 先生御指摘のとおり、先ほども発言しましたように、国内での移植待機患者という数でいえば、圧倒的多数は腎臓移植希望者が占めるということは事実でありますし、移植術に関しても、提供も、心停止下での提供を受けて移植可能な臓器であるということも事実であります。
ただ、過去、現状においても既に、例えば心停止下での腎提供の場合であったり、あとはもう五十年でしょうか、近い歴史のあるアイバンクであったりということで、やはりカードのない状況での提供というのは非常にあったということがありまして、そこでのスタートと、やはり今回は急激な、例えば御家族の変化による、そこでのストレス部分というのが多分一番大きな違いではないかというふうに思いますので、それは、コーディネーターとしてはやはり
今もう一つ考えなきゃいけないのは、現在でも年間百例程度ですけれども、ずっとですけれども、心停止下での腎臓提供があります。これについては一切カードがありませんで、なくても、もちろんカードある方もいらっしゃいますけれども、基本的には御家族の同意で提供しています。
なお、腎臓と角膜の移植については、従前の経緯を踏まえまして、心停止下については、臓器移植法の附則によりまして、家族の承諾のみで現在も移植が可能となっているところでございます。 次に、資料の三ページから、臓器移植法に関する法律の要点を簡単に申し上げます。 経緯でございますが、今申し上げましたように、平成九年六月十七日に成立をいたしまして、四か月後の十月十六日に法律が施行されました。
○上田政府参考人 臓器移植には、脳死下と、それから心停止下があるわけでございますが、脳死下での臓器提供につきましては、これまでも申し述べておりますように、これまで八十一例ございまして、実績は積み重ねられてきておりますけれども、今なお制度への正しい理解が十分でない面があるのではないか。このようなことから、臓器提供件数が限られている一因というふうに思っております。
○外口政府参考人 心停止下での腎提供の扱いも含めまして、医療関係者に対し、移植医療に関する普及啓発を進めることは大変重要であると考えております。 現在の取り組みでございますけれども、厚生労働省では、全国の医科大学の教育プログラムの指針におきまして、臓器移植の種類と適応を説明できる等の到達目標を掲げているほか、医師国家試験の必修の基本的事項として臓器移植及び脳死を上げております。
心停止下での腎提供を例にとっても、御指摘のように都道府県間でかなり件数に差が見られるところでございます。県によって、提供件数が一年間に八件とか十一件とかいう県もございますけれども、それがゼロ件とか一件とかいう県もございまして、しかも、それは必ずしも人口の数に比例した数ではございません。その意味で、熱心に取り組んでいる県とそうでない県とあるように思います。
○外口政府参考人 御指摘のとおりでございまして、心停止下での腎提供については、臓器移植法の附則第四条により、本人意思が不明の場合には遺族の書面による承諾により摘出可能とされております。
そこで、それでは、それは生体移植であるべきか、あるいはそうでない脳死下あるいは心停止下の移植であるべきかということについては、やはりWHOの指針、これは移植用の臓器は望ましくは死亡者から摘出すべきということがございますし、また、日本移植学会の指針におきましても、健常であるドナーに侵襲を及ぼすような医療行為は本来望ましくないというふうにされておるところでございます。
これらの腎臓はすべて心停止下に提供されております。このうち、この二年間に関東甲信越ブロックでは九十四例の腎移植が行われていますが、そのうち四例がプライマリー・ノンファンクションといいまして、移植後、腎臓が全く機能しておりません。将来、脳死下に腎臓が提供されれば、この割合はさらに低くなります。このように、献腎移植においてもさらに成功率を上げるためには脳死下での腎臓の提供が望ましいのであります。
その後、関係者といろいろ意見の調整をした結果、心停止下での臓器移植という決定と申しますか、そういう結論に至ったのは十月二十二日午前二時ごろであるというふうに承知をしております。
心停止下の移植だから倫理委員会にかける必要はないと、今そう答弁されましたね。私は非常にそれは問題だと思うのですよ。 つまり、血液型が違うというのが一つの理由ですけれども、肝臓の場合、特にいわゆる脳死状態からでないと非常に危険性が高い、心停止下での摘出の肝臓を移植するというのは非常に危険性が高い、これは常識なんですね。
○堀利和君 それでは次に、当初千里の救命センターの方では脳死体、脳死状態からの臓器摘出ということを考えていたようですけれども、今お話しのように大阪府の方から慎重にということがあったということもありまして、最終的には心停止下での臓器摘出、肝臓の摘出ということで決まるわけですけれども、この経過と、どの時点、いつの時点で心停止下での臓器摘出ということに変えたのか、その辺をお伺いしたいと思います。